特定操縦免許講習

旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、特定操縦免許が必要となります。

特定操縦免許を取得するには、令和6年4月1日からの法律改正により【小型旅客安全講習】から【特定操縦免許講習】に制度がかわりました。

(※特定操縦免許の移行講習につきましての受付は、令和8年3月5日をもって終了といたしましたので、予めご了承ください。)

◎特定操縦免許講習について

  「新規取得講習(学科4h+実技4h+救命7h) (※新規取得者対象で、一級または二級小型船舶操縦士取得者もしくは取得予定者」                             

  「※救命科目免除対象の方は、海技免状受有者(航海または機関)あるいは、以前に特定の資格を受有されていた方が対象となります。」

  (重要)特定操縦免許講習制度については、こちら及び 海事:特定操縦免許制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)をご覧ください。

特定操縦免許講習の日程等はこちらへ